CDC(米国疾病予防管理センター)の指示により、
2026年11月3日午後11時59分以降(日本出発便目安)の米国行き航空便では、
「搭乗前21日間にコンゴ民主共和国へ滞在していないこと」を申告する宣誓書の提出が必要です。
・米国での乗り継ぎのみ、グアムなど米国領への渡航も対象です
・お一人様につき1通提出が必要です(18歳未満は保護者等が代理署名)
・宣誓書を提出いただけない場合、搭乗できません
・提出方法は航空会社により異なります。事前に航空会社の案内をご確認ください
※本措置は2026年12月18日までの予定ですが、延長・変更となる場合があります。
1)MPC(モバイル・パスポート・コントロール)
2回目以降のアメリカ渡航など、対象となるお客様は米国国土安全保障省の公式アプリ「MPC(モバイル・パスポート・コントロール)」を利用することで、空港での入国審査をよりスムーズに行うことができます。
2)ハワイ州 農産物申告書(米国本土を経由してハワイへ向かう場合)
米国本土からハワイへ到着するお客様は、ハワイ州法により植物・動物等の申告書(Plants and Animals Declaration Form)の提出が必要です。現在は公式サイト「Akamai Arrival」からオンラインで提出できます(搭乗の5日前から機内まで入力可能)。
https://akamaiarrival.hawaii.gov/
3)Visit Japan Web
日本ご帰国時にご利用になる場合は、「Visit Japan Web」サービスの事前登録をお願いします。
海外からの入国者が入国時に、「税関申告」「免税購入」の入国手続等を行えるウェブサービスを提供しています。
https://vjw-lp.digital.go.jp/