詳細につきましては、ご自身にてご利用の航空会社公式ホームページ、厚生労働省及び外務省海外安全ホームページ、在ベトナム日本国大使館が提供する最新情報を必ず確認ください。
※2022年8月16日時点の情報です
1、日本出発前
■海外旅行保険の加入
ベトナム入国後、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関での治療が必要となる場合には、高額の医療費を請求される恐れがあります。
また、当地の病院では英語や日本語は通じません。
あらかじめ、新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入いただきますようお願いいたします。(10,000USD以上)
※ワクチン接種、PCR検査なしで入国いただけます。
ただし、レストランや観光地、ホテルにてワクチン接種証明書を確認されることがあるのでご持参ください。
※ワクチン接種証明書は国の公的機関・地方自治体により発行されたもので、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種の詳細情報全てが記載されているものをご使用下さい。
※感染予防の観点から、ベトナムへの入国予定日の14日前から、不要不急の外出及び日本国外への渡航を控え、体調管理に努めてください。
2、ベトナム入国後
①新型コロナウイルスの症状が出た場合、保健当局に直ちに報告してください。
②入国日から10日以内は自己健康観察を行ってください。
自己健康観察の具体的な運用は、滞在先を通じ、保健当局等にお問合せください。
③レストランや観光地、ホテルにてワクチン接種証明書を確認されることがあるのでご持参ください。
※ワクチン接種証明書は国の公的機関・地方自治体により発行されたもので、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・ワクチン接種の詳細情報全てが記載されているものをご使用下さい。
3、ベトナム出発前
「出国前72時間以内に検体採取した検査の陰性結果の証明書」の準備をお願いします。
有効な検体、検査方法等の定められた項目が記載された検査証明書のみ、
有効と取り扱いますので、下記要件をよくご確認ください。
有効な出国前検査証明書について
・対象者:日本人を含む全ての入国者(子供も検査証明書をご取得下さい)
・検査方法:以下のいずれかに限り有効
1.核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test)
■PCR法(Polymerase Chain Reaction)
■LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
■TMA法(Transcription Mediated Amplification)
■TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
■Smart Amp法(Smart Amplification process)
■NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
■次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
2.抗原定量検査(Quantitative Antigen Test(CLEIA/ECLEIA))
※抗原定性検査ではない
※「Throat (swab/smear)(咽頭ぬぐい)」の検体名や、「Rapid antigen(test/kit)(迅速抗原検査)」の検査方法など、日本では認められていない検体名や検査方法の記載で無効になる証明書が見られるので、取得の際は現地の医療機関に十分に確認をお願いします。
・検体採取方法:以下のいずれかに限り有効
■鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
■鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)
■唾液(Saliva)
■鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs)
・有効な検査受検期間:出国前72時間以内に実施した検査の陰性証明書の提出が必要です。
・医療機関:特に指定なし
・証明書タイプ:紙(写しを含む)、電子媒体どちらでも「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされていることが確認できる場合は有効
・証明書言語:英語
・提示・提出場所:出発空港での航空会社チェックイン時と日本入国時に検疫所でご提示ください。
有効な検査証明書が提示できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
4、日本到着後
■待機期間
【3回目のワクチン接種証明を所持している渡航者】
入国時検査を実施せず、待機(自主隔離)が免除されます。
【3回目のワクチン接種証明を所持していない渡航者(未接種者、2回目までのワクチン接種者、日本政府が認めていないワクチンの接種者)】
日本への入国後、入国時検査を実施した上で、原則5日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。
※主な引用元
外務省海外安全ホームページ
厚生労働省ホームページ
在ベトナム日本国大使館ホームページ
※上記の条件は随時変更となります。
ご旅行中に変更となる可能性もございますので、ご自身で必ず最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。